居宅介護支援事業所 ゆくはし
居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所とは、在宅の要介護者等が介護サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類やその内容、提供者などを定めたサービスの計画(ケアプラン)を作成し、支援する事業所です。
主に以下のような業務を行なっています。
- 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
- ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
- 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連携調整
- 市町村、保健医療福祉サービス機関との連絡調整
- 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応
要介護者等とは
介護認定を持たれている方で、介護認定には申請が必要です。介護認定の申請は以下の流れとなります。
- 要介護(要支援)認定の申請をします。
- 認定調査が行われます。
- 【認定調査】
- 市区町村の職員などが自宅等を訪問し、心身の状況を調べるために、ご利用者本人またはご家族などから聞き取り調査などをします。
- 【主治医意見書】
- ご利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない人は市区町村の指定した医師の診断を受けます。
- 審査・判定されます。
- 審査結果にもとづいて認定結果が通知されます。
- 要介護1〜5
- 生活機能の維持・改善を図ることが適切な人です。介護保険の介護サービスが利用できます。
- 要支援1・2
- 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などです。介護保険の介護予防サービス、市区町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。
- 非該当
- 生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する危険性がある人などです。市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。介護保険のサービスは利用できません。
申請は、ご利用者本人またはご家族のほか、居宅介護支援事業所なども代行して行うことができます。
まず認定調査の結果などからコンピューター判定(一次判定)が行われ、その結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。
以下の要介護状態区分に認定されます。
ケアプランの作成
要介護者の心身の状況等を懸案して、ご利用者が自宅において日常生活を営む為に必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者ご本人及びご家族の希望に応じたケアプラン(居宅介護サービス)を作成いたします。
※ケアプラン(居宅介護サービス)作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。
〒824-0025 福岡県行橋市東徳永167-11 (JR新田原駅より徒歩15分)
電話番号/TEL.0930-26-6100 担当:佐野(さの)
受付時間/毎日午前8:30〜午後5:30
電話番号/TEL.0930-26-6100 担当:佐野(さの)
受付時間/毎日午前8:30〜午後5:30